2025年12月26日
現物は今日12月26日が税金の分かれ目となる
※12/26 12時半頃 一部内容を訂正させていただきました。
もし今、証券口座に含み損がある方は、今日「12月26日の15時半まで」が損切りにちょうどいいタイミングです。
今のうちに損切りすると、今年の税金を減らせます。
もしお持ちの証券口座に「1540 金の果実」だけをお持ちの場合は、多くの方が含み益になっているか、すでに売却していても利益が出ているでしょう。
その場合、今回のことはあまり気にする必要はありません。
ですが複数の銘柄をお持ちになっていたり、短期トレードや空売りなどもしている場合、なかなかお持ちの銘柄全てがプラスの結果で終わるということはありません。
もし今、お使いの証券口座に含み損があれば、それが一般口座・特定口座・源泉徴収ありなしのいずれであっても、年内に損切りすることにはメリットがあります。
その理由についてお伝えします。
まずは損益通算についてごく簡単にご説明します。
株投資で利益が出たら、利益に対して約20%の税金がかかります。
損益通算とは、利益も出ているが損もしているという場合に、利益額から損失額を引いて税金を計算することです。
例として、今年A・B・Cの3つの銘柄に投資した人がいるとします。
A:利益50万円 (確定済み)
B:利益30万円 (確定済み)
C:マイナス20万円 (含み損)
すでに確定している利益が80万円ありますから、払うべき税金は約16万円(約20%)です。
ところが20万円の含み損があります。
このままでは利益80万円で今年の取引が終わりますが、もし年末にCを損切りした場合、
合計の利益は60万円になります。
すると当然、払うべき税金の額も減ります。
60万円に対して20%、約12万円です。
つまり損切りしなかった場合と比べて、税金的には4万円得します。
最大のポイントは、含み損になっている銘柄が上がるかどうかは未知数ですが、税金で4万円得することは100%確定している点です。
細かく言えば、この4万円をどのような形で手にするかは、特定口座なのか一般口座なのか等によって変わりますが、ただ手順が違うだけで「4万円得する」という事実そのものは何ら変わりません。
含み損を確定させるのは、一時的には受け入れ難いかもしれません。ですが今大きな含み損を抱えている場合ほど、年末にいったん損切りすることは有効です。
その大きな損が「いつか戻るかもしれない」と待つよりも、目の前のメリットに変えてしまい、そして気持ちを新たに次の年を迎えるのも悪くないでしょう。
いつまでのどんな取引が「年内」と扱われるのか整理します。
12月29日や30日に損切りしても、ギリギリ今年の税金計算に間に合うかというと、実はそうとは限りません。
現物をお持ちの場合、今年の税金の計算に含まれるのは、今日「12月26日中に約定したもの」だけです。
今日中ですが、まだ間に合います。
信用取引の場合は、売りと買いのどちらも、返済注文が「12月30日中に約定したもの」が今年の税金の計算に含まれます。
現物より、もう少しだけ余裕があります。
損が出ているなら必ずこうしなければいけない、というものではありませんが、税金を減らす発想の1つとして、すでに他の取引で利益が出ている場合に有効な考え方です。



コメント
コメント一覧 (2件)
なるほど、勉強になります。たぶん、私には当てはまりませんが。来年からは参考にさせていただきます。
コレが文字通りの「損して得取れ」ですね。
来年以降から、参考にさせて頂きます。